将来の相続についてこんなお悩みありませんか?
- あなたや配偶者の財産のことで家族が揉めてほしくない
- あげることが決まっている土地の名義を子や孫の名義にしておきたい
- あなたが認知症になったとき資産が凍結(あなたにとって必要不可欠な管理しか認められない状態)されることを望まず、家族に柔軟に管理してもらいたい
- あなたやあなたの配偶者の財産の承継人を指定しておきたい
将来の相続についてのお悩みは司法書士が解決できます
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2初回無料相談:1時間
- 将来的な財産管理のメニューのご案内
- 家族構成と資産構成を伺ってから、将来的な財産管理のメニュー(遺言・家族信託・贈与)のご案内とご本人・ご家族の希望をお聴きし、予算も確認しながら方向性を検討します。
- 遺言書とは|家族が相続で困らないためのプレゼント
- 遺言書とは財産の承継人を指定した文書です。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。遺言書がある場合、遺言書に従って財産を相続することになり、相続トラブルの可能性と範囲が半減します。「うちの相続は大丈夫」という安心感を得るためにも遺言書を準備しておきましょう。
- このような方におすすめ
- ・あなたの財産の承継人を指定したい方
・あなたの財産のことで家族を揉めさせたくない方
- なぜ、60歳を過ぎたら遺言書を書くべきなのか?
- 統計的に認知症有病率は70歳を境に急激に上昇し始めます。認知症となってから遺言書を書こうとしても手遅れです。後悔しないために60歳を過ぎたら速やかに遺言書を準備しておきましょう。
- なぜ、夫婦そろって遺言書を準備すべきなのか?
- 夫婦の年齢が近い場合、どちらが先に亡くなるか予測できないからです。どちらが先に亡くなっても心配のないよう、夫婦そろって遺言書を準備しておきましょう。自筆証書遺言記載例
- なぜ、自筆証書遺言は専門家のチェックを受けるべきなのか?
- せっかく書いた遺言書も不備があっては、無効となったり、期待した相続対策となり得ないことになるからです。自分で作成した場合は、必ず専門家のチェックを受けてください。
- 自筆証書遺言は、法務局に保管申請をしましょう
- 遺言書保管制度により保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要となる極めて有用な制度です。是非ご活用ください。
- なぜ、専門家は公正証書遺言を勧めるのか?
- 相続の専門家が、ほぼ例外なく推奨するのが公正証書遺言です。理由は2つあります。
【1】公正・中立な法律専門職である公証人があなたの意思を確認するため、あなたの遺言が無効と判断される可能性が極めて低いこと。
【2】遺言執行段階においても、事実上の信用度が高いため、各窓口における手続きがスムースとなること。
- 生前贈与とは|確実な生前相続、有効活用してもらいたい不動産に有効
- あなたやあなたの配偶者が生前に土地等を子・孫等にあげることです。→詳細リンク
- このような方におすすめ
- ・生前に確実に渡しておきたい不動産がある方
・生前に有効活用してもらいたい不動産がある方
・相続時精算課税贈与の利用に支障のない方
・子や孫に住宅用地を提供したい方
- なぜ、有効活用してもらいたい不動産は生前贈与すべきなのか?
- あなたが将来認知症になると、あなた自身がいくら有効活用してもらいたいと思っていた財産でも、あなたが亡くなるまで、名義を変更することはほぼ不可能となります。つまり資産があなたが亡くなるまで凍結されるのです。有効活用してもらいたい不動産をお持ちの場合は、ある程度の費用がかかっても早めに生前贈与しておくべきでしょう。
- 家族信託とは|家族に家を託して柔軟な財産管理を実現する
- あなたが認知症になった場合に備えて家族に財産を託すことです。現在の実務上、不動産・現金・自社株(未上場株)といった財産を家族に信託することができます。
- このような方におすすめ
- ・あなたが認知症になっても、柔軟に管理処分(修繕・売却等)してもらいたい不動産がある方
・子世代・孫世代と数世代に渡った財産の承継先を指定したい方
- 人生100年時代に必須の認知症対策としての家族信託
- おじいさん、おばあさんの財産を柔軟に管理運用していきたい、そんな家族の希望に応えるのが家族信託です。あなたが歳を重ね、なにも対策を施さないまま認知症となると、あなた名義の不動産、預貯金は、実質凍結状態となり、最低限の維持管理しか認められない状態となります。人生100年時代を迎え、資産凍結状態が10年20年と続くことが想定されますし、今現在もすでに多くの家族において資産凍結状態が発生しています。このような事態は、事前対策を怠ったことにより成年後見という国のセーフティーネットが発動される結果です。しかし、あなたを含めた家族が資産凍結を望むことはないでしょう。資産凍結を防ぎたい財産については、遺言だけでは対策できません。資産凍結を防ぎたい財産については、家族信託を活用されることを強くお勧めします。
3必要書類の収集
4文案作成、家族会議
- 司法書士が、遺言書文案又は贈与契約書を作成します
- 家族信託については、家族会議、金融機関、公証役場と調整しながら信託契約書の文案を作成します。
5遺言、贈与契約、家族信託契約の実行
生前対策は早めに専門家へ相談する勇気を持ちましょう
健康問題と同様、相続問題もあらかじめ対策しておけば、将来トラブルになる可能性と範囲が激減します。断片的に情報収集しただけでは全容を把握していないため、思わぬ落とし穴にはまることになります。将来の認知症・相続に備えて、早めに専門家に相談する勇気を持ちましょう。
料金表
赤字が報酬(税別) 青字が実費(印紙代等) ☆は多くのご家族が当てはまる価格帯
自筆証書遺言作成サポート
字数 | 報酬 |
---|---|
文面チェック | 20,000 |
作成サポート 1字~1,000字 | 39,000 |
作成サポート 1,000字~2,000字 | 45,000 |
作成サポート 2,000字~ | 50,000 |
公正証書遺言作成サポート(証人2名込)
財産評価額 | 司法書士報酬 | 公証人手数料(受遺者が増えるごとに異なる法律行為として加算) |
---|---|---|
~500万円 | 78,000 | 16,000~ |
☆ 500~1000万円 | 85,800 | 28,000~ |
☆ 1000~2000万円 | 93,600 | 34,000~ |
☆ 2000~3000万円 | 101,400 | 34,000~ |
☆ 3000~4000万円 | 109,200 | 40,000~ |
4000~5000万円 | 117,000 | 40,000~ |
5000~6000万円 | 124,800 | 54,000~ |
6000~7000万円 | 132,600 | 54,000~ |
7000~8000万円 | 140,400 | 54,000~ |
8000~9000万円 | 148,200 | 54,000~ |
9000万円~1億円 | 156,000 | 54,000~ |
1億円~ | 156,000 | 56,000~ |
不動産の生前贈与(贈与契約書込)※筆数加算なし、件数加算あり
固定資産税評価額 | 司法書士報酬 | |
---|---|---|
~500万円 | 49,000 | 1,000~100,000 |
☆ 500~1000万円 | 56,800 | 100,000~200,000 |
☆ 1000~2000万円 | 64,600 | 200,000~400,000 |
2000~3000万円 | 72,400 | 400,000~600,000 |
3000~4000万円 | 80,200 | 600,000~800,000 |
4000~5000万円 | 98,000 | 800,000~1,000,000 |
・別途不動産取得税 「固定資産税評価額(宅地は×1/2)×3/100」が課税されますが、子・孫に対する住宅用地の贈与については原則、大幅軽減又は免税となります。
・贈与税については暦年贈与又は相続時精算課税の選択を検討します。
家族信託契約(公正証書)サポート
サービス内容 | 財産評価額 | 司法書士報酬 | 実費(公証人・登録免許税等) |
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家族信託設計コンサル 内訳 ・設計コンサルティング ・信託契約書作成 ・資料収集 ・税理士との信託税務の対応 ・公証役場手続対応 ・信託口座開設 ・定期相談対応(毎月1回1時間。1時間超までごとに1万円加算) | ~3000万円 | 35万円 | 3万円前後 |
3000万円~1億円 | 1000万円毎に5万円加算 | 5万円前後 | |
1億円~10億円 | 1億円毎に20万円加算 | 10万円前後 | |
10億円~ | 250万円 | 25万円~ | |
信託登記 | 1登記申請 | ― | 0.3又は0.4% |